文書作成日:2019/01/22
セルフメディケーション税制/対象者全員が「一定の取組」を行う必要がありますか
[相談]
私の確定申告をする際に、セルフメディケーション税制による所得控除を適用することを考えています。この所得控除の対象となる、いわゆるスイッチOTC医薬品について、私以外にも家族が服用した分も含めるつもりです。このような場合、申告者本人である私以外にも服用した家族全ての者が「一定の取組」を行う必要があるのでしょうか?
[回答]
申告者本人以外の者が「一定の取組」を行う必要はありません。
[解説]
セルフメディケーション税制による所得控除を適用するには、その適用年分において申告者本人が「一定の取組」を行う必要があります。
そのため、申告者本人が「一定の取組」を行っていれば要件に足り、申告者本人以外が「一定の取組」を行う必要はありません。
[根拠法令等]
措法41の17の2、大阪国税局「個人課税関係誤りやすい事例(所得税法関係) 平成29年版」など
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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